2016/09/13
破産すると、保険を処分しなければならないケースがあります。
大阪では、保険の解約返戻金の合計額が20万円を超える場合は、その価額を債権者に配当しなければならないことになっています。
例えば、A保険10万、B保険5万、C保険8万といった場合、合計23万円なので、20万円を超えているので、全額配当しなければなりません。
但し、23万円を作れさえすればよいので、他からかき集めてきて、配当に回すのでも構いません。故にそれができるのであれば、必ずしも解約する必要はないのです。
次のパターンではどうでしょうか。
A保険10万、B保険27万という場合。37万円なので、配当するしかないでしょうか。
実は、ウラワザがあります。
B保険だけ解約して、27万円を必要な支払に充てるのです。
破産申し立て費用に充てるのでも構いませんし、税金の支払いなど、一般の債権者よりも強い債権に充ててしまうのでも構いません。
すると結果的に、保険はA保険10万円のみです。20万円を超えていませんよね。
結果、A保険は、解約せずにそのまま残すことができるということになります。
破産実務では、「このままではどうせ処分されてしまう!」という場合は、申立前に必要なものに使ってしまうという方法が結構採用されています。
もし、こういったことをせずに申立場合、37万円は配当に回されます。
これとは別に破産費用や税金費用は払うことになります。ムダですよね。
ですので、必要なものに使ってしまうということが実務ではよくされているのです。