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財産開示手続きの改正?

time 2016/08/11

財産開示手続きの改正?

財産開示手続きといって、調べたけれど差押の対象がわからない場合に、裁判所を通じて相手方に問うという制度があります。

しかし、これが実効性がなく、ほとんど効果がないと言われています。(答えなくてもペナルティが少ない)

これについて、実効性を高めるべく改正がされるとのことで法務省で検討されているようです。

もし、実効性が高まれば、債務整理については、結構な影響が出てくることが予想されます。

まず、時効債権はかなり減る可能性が出てきます。というのは、現状は債権の1から2割程度しか訴えを起こされていませんが、差押ができる可能性が高まれば、訴えを起こそうという業者はおそらく増えるだろうと思われます。

そうすると、時効まで待とうとしていた方が、少なからず、破産せざるをえないという状況になることが増えるだろうと思います。

請求する側にとっては、泣き寝入りをしなくて済む可能性が高まりますので、訴訟事件は増加することが見込まれます。

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