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裁判所から訴状が来た!?時効はできない??

time 2016/04/26

裁判所から訴状が来た!?時効はできない??

サラ金や信販会社などとの取引の場合、5年が時効期間です。

その間に、裁判手続きをされると時効はリセットされ、時効期間はそこから10年に伸びてしまいます。

しかし、5年以上経過しているのに訴えを今、起こされたという方。

このような方は、なおも時効で解決できる可能性が高いです。

時効期間後に訴えを起こされた場合、それを放置すると、自動的に時効をしなかったという判断となり、そのまま裁判に負けてしまいます。

しかしながら、時効になっているのならば、裁判上で、時効を主張すれば、相手方の請求は棄却されます。

実際に、10年経ってから訴えを起こされた・・・などという事例は枚挙に暇がないほど、たくさんあります。

これを放置すると、時効が使えなくなって大変難しい状況下におかれますが、きちんと裁判対応すれば、借金はなくなります。

時効債権で訴えを起こされているという方は、絶対に放置せず、裁判上で時効の手続きをしなければなりません!

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