2016/09/13

サラ金や信販会社などとの取引の場合、5年が時効期間です。
その間に、裁判手続きをされると時効はリセットされ、時効期間はそこから10年に伸びてしまいます。
しかし、5年以上経過しているのに訴えを今、起こされたという方。
このような方は、なおも時効で解決できる可能性が高いです。
時効期間後に訴えを起こされた場合、それを放置すると、自動的に時効をしなかったという判断となり、そのまま裁判に負けてしまいます。
しかしながら、時効になっているのならば、裁判上で、時効を主張すれば、相手方の請求は棄却されます。
実際に、10年経ってから訴えを起こされた・・・などという事例は枚挙に暇がないほど、たくさんあります。
これを放置すると、時効が使えなくなって大変難しい状況下におかれますが、きちんと裁判対応すれば、借金はなくなります。
時効債権で訴えを起こされているという方は、絶対に放置せず、裁判上で時効の手続きをしなければなりません!