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訴状が届いたら、もう時効なんてできない!?

time 2016/05/02

訴状が届いたら、もう時効なんてできない!?

時効前に訴えがあった場合、時効援用はできませんが、

時効完成後に訴えられた場合は、なおも裁判上で、時効援用をすることが可能です。

答弁書で、時効援用する旨を主張することが必要です。

この場合、債権者は、どうせ負けますので、十中八九訴えを取り下げてきます。

訴えを取り下げてくれるのは、それはそれでありがたいのですが、

第一回裁判期日が始める前に取り下げてくるのが、普通ですので、

その場合、答弁書として主張したことを裁判上で、主張する前に裁判が終わってしまったことになるので

(取り下げたことによって、何もなかったことになる。)

改めて、時効援用通知を債権者に送ることになります。

手続き的には二段階を踏みますが、結局のところ、時効債権で訴えられても、答弁書で時効援用をすれば、まだまだ解決できるということです。

もし、これをせずに、放置すると、「時効手続をしなかった」ということが裁判で確定してしまいますので、

訴えられた場合、決して放置せずに、対応する必要があります。

 

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