2016/09/13
時効前に訴えがあった場合、時効援用はできませんが、
時効完成後に訴えられた場合は、なおも裁判上で、時効援用をすることが可能です。
答弁書で、時効援用する旨を主張することが必要です。
この場合、債権者は、どうせ負けますので、十中八九訴えを取り下げてきます。
訴えを取り下げてくれるのは、それはそれでありがたいのですが、
第一回裁判期日が始める前に取り下げてくるのが、普通ですので、
その場合、答弁書として主張したことを裁判上で、主張する前に裁判が終わってしまったことになるので
(取り下げたことによって、何もなかったことになる。)
改めて、時効援用通知を債権者に送ることになります。
手続き的には二段階を踏みますが、結局のところ、時効債権で訴えられても、答弁書で時効援用をすれば、まだまだ解決できるということです。
もし、これをせずに、放置すると、「時効手続をしなかった」ということが裁判で確定してしまいますので、
訴えられた場合、決して放置せずに、対応する必要があります。