2016/09/13

期限の利益の請求喪失というお話を前回しました。
銀行がこれを採用しているのが、一般的なのですが、支払が遅れれば、遠からず、全額請求してきますので、期限の利益は喪失します。
しかしながら、この請求をしない金融機関もあります。
日本学生支援機構がそうです。
奨学金の返還の滞納が起こった場合でも、すでに支払が遅れている分しか、請求してこないのが一般的です。
ですので、非常に時効にかかりにくい金融機関です。
また、行政がかかわっている金融機関は、そもそも時効がとても難しいです。
というのは、他の金融機関であれば、コスト計算もして、全て裁判するということはしません。時効になる債権が出てくるのもやむをえないと考えています。
一方、行政のかかわっている金融機関は、税金投入があるからなのか、コスト度外視で、どんどん裁判をして時効完成をさせません。
但し、これにはひとつ例外があります。(レアケースですが。)
これはまた次回に。