2016/09/13
数年前から民法の債権関連の改正について国の方で協議がなされています。
もうすぐ決まるかと言い始めてから、何年も経っていますが。
時効制度については、短期消滅時効というのがなくなると言われています。
短期消滅時効というのは、飲み屋のつけは1年間で時効になるとかという短い時効のものです。
また、基本の時効についても改正がなされる見込みで、
現行の請求できる時から10年という民法の規定を
請求できると知った時から5年、知らなくても請求できる時から10年と改正される見込みです。