Q:
時効が成立して、時効の援用(時効ですと主張するようなこと)をすると
いわゆるブラックリストについてはどうなるのでしょうか。
A:
借金の時効は、相手が会社なら5年、個人なら10年です。
時効の援用をした場合、相手方がその旨の報告を信用情報機関(いわゆるブラックリストの管理機関)にします。
信用情報機関のひとつであるJICC(サラ金が加盟)では、時効援用の後、すぐに消すという取り扱いになっています。
CIC(信販会社が加盟)では時効援用から5年間載せるということになっています。但し、取扱いによっては、すぐに消える例も少なくありません