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時効援用したらブラックリストが消えるって?

time 2016/04/05

時効援用したらブラックリストが消えるって?

 

Q:

時効が成立して、時効の援用(時効ですと主張するようなこと)をすると

いわゆるブラックリストについてはどうなるのでしょうか。

A:

借金の時効は、相手が会社なら5年、個人なら10年です。

時効の援用をした場合、相手方がその旨の報告を信用情報機関(いわゆるブラックリストの管理機関)にします。

信用情報機関のひとつであるJICC(サラ金が加盟)では、時効援用の後、すぐに消すという取り扱いになっています。

CIC(信販会社が加盟)では時効援用から5年間載せるということになっています。但し、取扱いによっては、すぐに消える例も少なくありません

 

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