法律に悩む私の声を聴いて欲しいという方を大事にしていきたい。
こんにちは。司法書士の鈴木です。
さて、今回は、夫に借金が見つかったという相談者です。
相談者
夫に借金があることがわかりました。私は離婚しなければ、借金を払わないといけませんよね?
司法書士 鈴木啓太
いえ、そんなことはないですよ。あなたが保証人になっている場合でなければ、妻であるあなたは借金の返済の義務はありません。離婚する必要はありませんよ。(逆に保証人になっているならば、離婚しても払わないといけません。)
相談者
え!そうなんですか。でも友人は偽装離婚したとか言っていましたが・・・。
司法書士 鈴木啓太
そうですね。実は、離婚されている方は私もよく見ます。ですが、これは誤解によるものです。
いわば都市伝説のようなウワサに過ぎないものによって、本当に離婚しないといけないと思わされているのです。
相談者
そうなんですか。とても意外でした。
コラム
こんな誤解、実は少なくないんです。
お金がなく、結婚の実態があるのに、離婚することが、生活保護を受ける条件だと「司法書士」に言われたという相談を受けたこともありました。(離婚する必要のないお話でした)
わけのわからない情報が専門家からも入ってくることもあります。
気をつけたいですね。