司法書士の鈴木です。
さて、「破産したら、何もかも失うのでは」というイメージはないでしょうか。
実際は、そんなことはありません。
担保に取られている場合は、別ですが、基本的に身の回りのものは持っていかれません。
大阪では、項目別(保険の解約返戻金、自動車などなど)に20万円未満の価値しかない場合は、配られる財産としてはカウントされません。
身の回りのもので、リサイクルショップに持っていったらいくらくらいになると思いますか?
数千円も値がつけば良いほうで、ほとんどが数百円であったり、買取不可であったりすることがほとんどです。
なので、ほとんどの場合、身の回りのものを持っていかれる心配はないと言えますね。