破産をすると職業制限がされます。
司法書士もそうですし、有名なところでは警備員や保険外交員などもあります。
その他、宅建や、市場のせりへの参加など、財産関係を扱うタイプの仕事が制限されます。
しかし、この職業制限は、おおざっぱに言うと破産手続き中だけの話です。
「破産して復権していないもの」は職業制限にひっかかるという感じに法律や条例で規定されているのですが、破産して復権していないものというのは、要は、破産がちゃんと通らなかった場合と考えてもいいかと思います。(かなりおおざっぱな表現ですが。)
破産が通るかどうかですが、大体の場合は、通るものです。
一生、あの職業につけなくなるなんてと過度に心配する必要はあんまりない場合が多いでしょう。