2016/09/13

意外かもしれませんが、「現金・(普通)預貯金」について、破産しても99万円までであれば、裁判所は原則的に債権者に配当を求めません。
手元に残せるということです。
元々は現金だけだったのですが、普通預金については、生活費に用いる資金であるなど、現金が手元にあるのと実質、変わらないとの考え方で、99万円まで配当対象にしないということに大阪地裁ではなっています。
なお、99万円を超えたばあい、超えた分について、配当を実施することになります。ただ、超え方が大きい場合は、管財人という管理人のようなものが預かって、管理することとなります。その場合でも原則99万円までについては、手元に残すよう求めることができます。