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不動産があっても管財事件にならないこともある

time 2016/09/08

不動産があっても管財事件にならないこともある

破産の場合、不動産がある状態で申立をすると破産管財人がつくのが通常です。

破産管財人がつくと管財人の為の報酬の手当も必要になるので、費用がかかります。

しかし、不動産があれば必ず管財人がつくかと言えばそういうわけでもなく、オーバーローンであることが明らかな場合や、

処分が望めないような物件であるような場合(田舎の山など)は、管財事件にならないこともあります。

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