Q:
サラ金業者に、支払わないなら、「すぐに差押える!」などといわれています。
いきなり、差押ってできるものなのでしょうか。
A:
普通はできないです。
差押をするためには「債務名義」というものが必要でいわば、国のお墨付きのようなものがいるのです。
1公証役場で作られた執行認諾文言付きの公正証書(払えなかったら差押されてもいいですというようなものを公正証書にしている場合)
2裁判所で手続きを経て認められた場合
のいずれかによる必要があるんです。
公証役場にも行っていなければ、裁判所から手紙も来ていないということであれば、すぐに差し押さえられるということはないといえますね。