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期限の利益を喪失させない金融機関

time 2016/08/08

期限の利益を喪失させない金融機関

期限の利益の請求喪失というお話を前回しました。

銀行がこれを採用しているのが、一般的なのですが、支払が遅れれば、遠からず、全額請求してきますので、期限の利益は喪失します。

しかしながら、この請求をしない金融機関もあります。

日本学生支援機構がそうです。

奨学金の返還の滞納が起こった場合でも、すでに支払が遅れている分しか、請求してこないのが一般的です。

ですので、非常に時効にかかりにくい金融機関です。

また、行政がかかわっている金融機関は、そもそも時効がとても難しいです。

というのは、他の金融機関であれば、コスト計算もして、全て裁判するということはしません。時効になる債権が出てくるのもやむをえないと考えています。

一方、行政のかかわっている金融機関は、税金投入があるからなのか、コスト度外視で、どんどん裁判をして時効完成をさせません。

但し、これにはひとつ例外があります。(レアケースですが。)

これはまた次回に。

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