時効制度というのは、どういうものなのかですが
これは「権利の上に眠る者は、これを保護せず」という考え方を具現化したものです。
あんまり放置していると、法律もその権利(債権者の権利)を守りませんよというものです。
ところで、消滅時効は、通説判例は停止条件説というものに立っています。
これは、時効にかかっていたとしても、実際に時効の効果が発生するには、「時効援用」という意思表示をすることを条件とすることを意味しています。
時効なんだけど、意思表示するまで効果を止めとくよ(停止条件)というものです。
つまり、時効の利益を得る側(債務者)が時効援用の意思表示をしないことには時効の効果は発生しないということです。
なので、放っておいてただけだと時効の効果は発生しないというのが答えになるわけです。
逆に言えば、時効の手続きさえしてしまえば、解決ですね。