2016/09/13
保証人でもない限り、家族であっても支払義務はありません。
「あれ、私、払わされたことあるけど・・・」という方もいるかもしれません。
事実、10数年前までは、大手サラ金業者もそんなことをしていました。
それが社会問題になり、多くのサラ金業者が、行政から指導を受けることになりました。
今でこそ、少なくなりましたが、今でも、悪質な業者は、家族にも強く迫るかもしれません。
しかしながら、保証人でもない限り、家族であっても、支払義務はありませんので、相手にする必要はありません。
(なお、主債務者がお亡くなりになった場合は、相続人は借金も継いでしまうので、相続放棄をする必要があることもあります。
(但し、相続放棄をした場合、プラス財産も相続できないので注意が必要です。)相続放棄は3か月以内が原則ですので、迅速な手続きが必要です。))