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【もう時効とは言えない?】時効完成後の支払

time 2016/04/07

【もう時効とは言えない?】時効完成後の支払

サラ金業者による、時効期間経過後に、借主に、支払をさせることで、時効の援用をできなくさせるという手口が流行っています。

時効期間が満了した後に支払をすると、「もう時効で消えているから払いません」とは言わないんだなということを相手方は信じるので、後になって、「時効だから」とは言えなくなるという理屈があり、これを利用したものです。

しかし、最近、相次いで、「なおも時効援用が可能」という判決が出ています。

一つ紹介します。

東京簡裁 平成25年6月25日判決

 「借主が専門家に相談するまで待って欲しいと依頼したのに対して、貸金業者はその暇を与えず、時効制度を知らない借主に対して、債務の一部弁済を迫って時効援用を阻止しようとした」旨、認定され、信義則上、借主が消滅時効を援用しないであろうという信頼が貸金業者に生じたとは言えない旨判断された。

「時効はもうしない」と信じた相手方を保護しようというのが、時効完成後の支払についての判断趣旨ですので、このような業者は保護すべき対象にはならないでいいでしょうから、妥当な判断だと思います。

時効完成後に払ってしまったという場合でも、このような事情があれば、ひっくり返すことはできるかもしれません。

 

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