2016/09/13
時効にかかってくるような焦付き債権は、原則的には特別に許可を受けた業者でなければ譲渡を受けたりすることができません。
許可を受けているのが、いわゆる「サービサー」というもので、○○債権回収株式会社というようなものがそうです。
こういったトラブル債権について、なぜ譲渡が規制されているかについてですが、きちんと国の管理下における業者でなければ
その債権について、いわゆる事件屋や暴力団の介入などの恐れがあり、治安維持について危険があるからです。
ところが、そういった許可を受けていない業者が、債権を譲り受けたとして請求してくるケースがあります。
こういった債権については、そもそも譲渡自体が無効である可能性があります。
その場合は、時効でなくても、その業者に支払う必要がない可能性もあるということです。