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借金の取り立ては止められない?

time 2016/04/05

借金の取り立ては止められない?

 

弁護士、司法書士が貸金業者に受任通知を送ると、取立てが禁止されています。
貸金業法という法律で、電話、訪問、FAXといったもので請求することが禁止されているのです。
平成13年にこんな裁判例があります。東京地裁平成13年7月13日判決

「債務整理の受任通知を債権者に送付したところ、その翌日と、翌々日に債権者が債務者に直接電話して、取立てをしたことについて、不法行為であるとして損害賠償を認めた」
取り立て禁止に反して請求を行えば、損害賠償にもなるのです。
弁護士や司法書士に頼めば、支払いができなくて、取立ての電話におびえることはなくなると言っていいでしょう。

 

 

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