2016/09/13
前回の続きです。
期限の利益の喪失についてお話ししました。
多くの金融機関では、支払が遅れれば、「自動的に」期限の利益を喪失してすぐに全額支払わないといけない旨の条項が約款等に入っています。
一方銀行では、請求喪失条項というのが入っていることが多いです。
これは、支払が遅れても、全額払ってくれと銀行が請求をして初めて、期限の利益を喪失するというものです。(破産などすれば、自動的にすぐに期限の利益を喪失するという当然喪失条項も入れているのが一般的です。)
つまり、銀行が請求しませんと、時効の開始は、それぞれの毎月の支払日毎、ばらばらに進行することとなります。
と言っても、しばらく遅れますと、銀行は、保証会社に払ってもらう為に、全額請求して、回収できなかったという状況を作ります。
ですので、多くの場合は、他の金融機関とは数か月の違いが生じるということになることが実際的かと思います。
なお、保証会社は立て替えた分を払ってくれと請求してきますが、この時効の起算点は、銀行に支払った日を起算します。
なお、銀行はこのように、支払が遅れれば請求をして、期限の利益を喪失させるのですが、これをしない金融機関もあります。
それはまた次回。